原則一代限りとして、いずれ消滅の危機にあった福岡の屋台問題の見直し策として、新しい条例・福岡市屋台基本条例案(案)が、6月20日からの福岡市議会に提案される事になりました。
可決されれば、平成25年9月1日より施行される予定です。
大きく変わる屋台の条例
福岡市屋台基本条例案(案)
- 原則一代限りから、直系家族への1回限りの営業権譲渡が可能に
- 屋台公募制度を設けて、屋台営業への新規参入が可能に
- ルールを厳格化して、連続違反屋台は営業許可の取消が可能に
- 屋台の大きさや、営業時間の見直しへ
今後、福岡から屋台がすぐ消えてしまうような事態は防げそうですが、現有業者・新規参入者ともに問題になりそうな部分が多いですね。一つずつ見てみましょう。
原則二代限り?
原則一代限りから、直系家族への1回限りの営業権譲渡が可能に
一代限りとは、ご覧の屋台もりの場合だと、森さんしか営業権が無いと言う事です。新しい条例では、息子さんに限り、後を継ぐ事が可能になります。
その後は、誰も継げなくなりますので、息子さんの代で、屋台もりは終了です。
その後は、どうするんでしょうね〜、後述する公募屋台に取って代わるのかも知れません。まあ、森さんの場合は、息子に継がせるかどうかはまだ未定らしいんですけどね〜
屋台の公募制度
屋台公募制度を設けて、屋台営業への新規参入が可能に
屋台公募制度は、福岡市が新たに設ける 福岡市屋台選定委員会で審査に通れば屋台営業への新規参入が可能となる制度です。
とはいえ、現状の条例案での公募ルールは厳しく、初回営業権は3年まで、延長する際は適正審査に合格した場合のみで、なおかつ最大で10年までとなっています。
正直言って、このルールでは資本力がある会社向けな気がしますね〜。個人レベルでの参入は厳しいのではないでしょうか?営業許可の延長申請の度に、審査を行う訳ですから、10年限定にする意味がよく判りません。優良な屋台なら、ずーと営業させてほしいと思います。
営業ルールの厳格化
ルールを厳格化して、連続違反屋台は営業許可の取消が可能に
新屋台基本条例および、附則される予定の規則に従わない屋台は、警告書による指導を受け、さらに半年以内に違反を行った屋台は営業許可が停止されます。さらに、半年以内に再度違反を繰り返すと、営業許可が取消となります。
現行法の福岡市屋台指導要綱には罰則規定が無かった為に、違法屋台が取り締まれなかったそうです。具体的には、市道や公園の使用許可を取消するんだそうですね。そうすると、屋台が設置出来なくなります。今回の案では、違法屋台を強制的に排除できる条例も含まれる模様です。
屋台側の要望も受入
屋台の大きさや、営業時間の見直しへ
福岡市屋台指導要綱には、現実とかけ離れたルールも多く、以前から屋台営業主より見直しを求められていましたが、今後作られる規則では現実に沿ったルールに変更されそうです。
例えば屋台のサイズ。屋台の大きさは 3mx2.5mで、この大きさの中に全ての用具(ビールケース・青いポリバケツ・七輪)を納めて営業しなさい。とのルールでした。ご覧のように無理に決まってますよね〜。今後は屋台自体の大きさ変更は無しですが、設置面積の緩和が盛り込まれる予定です。
営業時間は、現行だと道路上屋台の場合、設置開始時間は午後6時から、実際の営業開始時間は午後7時位からでしたが、1時間早くなる見込みです。
名義貸し屋台などの取り締まり
新しい福岡市屋台基本条例案が施行されると、違法屋台は強制的に排除されるため、現在、屋台の名義を借りて営業している、いわゆる名義貸し屋台は営業が出来なくなります。
福岡市内には、現在126軒の屋台があると言われていますが、一説によると、その内の3〜4割位は名義貸し屋台なんだとか。そういった屋台は条例が施行される予定の9月1日以降は営業が出来なくなります。
今後の屋台
条例を審議する福岡市議会の先生にお願いがあります
福岡市内の屋台が今後も継続して営業する為には、屋台公募制度のスムーズな実施と要件の緩和が求められますが、現在の案ではちょっと先行き不透明な状態が続きそうです。
屋台公募制度自体も開始時期が未定で、現状の名義貸し屋台経営者は苦しい判断を迫られる事になりそうです。名義貸し屋台は新規で参入した若い経営者が多く、資本的にも余裕が無く、スムーズな公募が実施されなければ、廃業に追い込まれる屋台が増えるでしょう。
名義貸しはルール違反だから知った事か。と言われればそれまでですが、そういった屋台には、今回の公募屋台制度・第25条の条件に合致している人気の屋台も多く含まれています。
(仮称)福岡市屋台基本条例案
第25条 市長は,市道等又は公園における屋台営業が,まちににぎわいや人々の交流の場を創出し,観光資源としての効用を発揮することができると認めるときは,場所を指定して,当該場所において市道等占用許可又は公園占用等許可を受けることができる者(法人を除く。以下「屋台営業候補者」という。)の公募を行うことができる。
名義貸し屋台の経営者にも、屋台営業に情熱をもって取り組んでいる素晴しい人が沢山居ます。どうか、皆さん生活がかかっていますので、最大限の情状酌量と寛大なる措置をお願いします。
(つづく)
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たかはんさん~すごかぁ☆
こよなく屋台を愛する男ですね♪
いや〜、屋台って本当にイイデッスネ〜
サイナラ、サイナラ、サヨナラ