2013年9月1日より、福岡市の新しい屋台条例が施行されました。福岡市屋台基本条例
9月1日は日曜日でしたので、2日の月曜日に中洲の屋台・もりに行ってみました。
福岡市屋台基本条例と屋台もり
屋台条例が施行されて、初めて見る屋台のもりです。お客さんは屋台探検隊のしげちゃん(独身)一人だけでした。
店内は別段変わったところはありません。
外観です。大きく変わったところは、横に止めておいた屋台の備品を積むリヤカーが無くなったぐらいでしょうか。
新条例では屋台のサイズを3.0m x 2.5m。周辺の備品置場としてのスペースを含めると、5.0m x 3.0mが営業出来る屋台の大きさと定められました。
今まで、右通路側に取り付けられていた提灯の位置が変わってました。
これが、2m以内の範囲内に置いた屋台の備品です。
屋台もりの場合、屋台の左側には何も置いていません。右側のみで2m使っています。
森さんの場合、違反に該当しそうな点は他にありません。元々、市職員の見回りなど指導で注意されて謝るのが嫌で、違反になる事はしてなかったそうなので、問題なさそうです。
営業時間が1時間遅くなりました
ちょっと困っているのは営業時間の変更だそうです。
福岡の屋台は営業が終わると、屋台を畳んで駐車場などに移動させる決まりになっています。
新条例では屋台の設置開始時刻を午後5時からと定めています。今まで清流公園内の屋台は午後4時から設置して良かったので、営業開始時間が今後は1時間程、遅れる事になってしまいます。
組立開始時刻が午後5時からなので、営業出来るのは6時位からでしょうか。今後は、組立のスピードを上げて、なるべく早く設置完了させると張り切ってました。
一番困っているのは、屋台をオート三輪などで駐車場から運んで来る、引き屋さんでしょう。一人の引き屋さんが何台もの屋台を運搬しています。どこの屋台でも一番に持って来て欲しいでしょうからね〜頭が痛いのでは?
まじめに営業してる屋台の為にも、ルールは厳しくしても良いと考えてる、森さん。
施行後しばらくの間は周知徹底の期間です
当面の間、福岡市職員の巡回担当者を増員して、条例に違反が無いか、細かく特別指導を行うそうです。施行日には早速5軒の屋台が警告を受けたとか。
中洲地区の屋台は一部では観光屋台とも呼ばれ、ネット上でも「ぼったくり」に遭ったなどの情報が見られる為、あまり良いイメージを持たない人も多いのではないでしょうか。
今回の新・福岡屋台基本条例では、悪質な違反を繰り返す屋台は、道路使用許可や公園使用許可を取り消して、営業出来なくさせる措置が盛り込まれています。
屋台のもりや、峰ちゃん、武ちゃんなどを始めとした、まじめに中洲で営業している屋台への風評被害を避ける為にも、ルールを守らない屋台に対しての厳格な指導が期待されます。
(つづく)
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